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親からの援助を受ける際の注意点!知っておきたい特例をご紹介

2025.02.20

#お金のハナシ

新築注文住宅を建てる際、親からの経済的な援助を受けたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。

高い買い物であるマイホーム、援助があれば嬉しいものですが、何も知らずに受け取ってしまうと後に贈与税が掛かり負担となってしまうかもしれません。

そんな時に覚えておきたいのが「住宅取得等資金の贈与の特例」です。

 

今回は、住宅取得等資金の贈与の特例を利用するための要件や、必要な手続きなどを解説します。

 

 

 

贈与税には110万円の基礎控除がある

 

お金や建物、土地、権利、車など経済的価値のある財産を贈与すると、それらを受け取った人は贈与税を支払わなければなりません。

この時、贈与を行う人は「贈与者」、受け取る人は「受贈者」と呼ばれ、一般的には「親から子へ」贈与が行われるケースが多いでしょう。

しかし、贈与税は基礎控除があるため、年間110万円を超えない場合は課税が免除されます。

 

なお、基礎控除額の110万円は、財産をもらった1人あたりの金額である点に注意しましょう。

たとえば、父親が50万円、母親が50万円を1人の子どもに贈る場合、子どもの贈与総額は100万円となるため贈与税は発生しません。

一方、父親が100万円、母親が100万円を子どもに贈る場合は、贈与総額が200万円となるため、基礎控除額(110万円)を差し引いた90万円が課税対象となります。

 

もし贈与税の支払い義務があるとわかったら、税務署に対して申告をしなければなりません。なお、申告先は受贈者が住む地域を管轄している税務署です。

申告の時期は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの期間となっています。

申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティにより課税されることになるので必ず守るようにしましょう。

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例

 

父母や祖父母などの直系尊属から住宅の購入費や増改築費などを援助してもらう場合、契約日や住宅の種類などにもよりますが、受け取る人1人あたり最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に贈与があった場合の、住宅ごとの限度額は以下のようになっています。

 

省エネ等住宅:1,000万円

一般住宅:500万円

しかし、すでにほかの非課税の特例を利用している場合は、その金額を差し引いた額が上限額となるため注意しましょう。

また、省エネ等住宅とは、以下のいずれかの条件を満たすものを指します。

 

・断熱等性能等級4以上(新築は5以上)または一次エネルギー消費量等級4以上(新築は6以上)であること

・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること

・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

 

参考資料:国税庁│No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例に関する注意点

 

住宅取得等資金の贈与の特例を利用する際には、いくつかの注意すべき点があります。

 

贈与税がかからなくても申告は必要

特例の適用によって贈与税がかからない場合でも、贈与税の申告は必要です。

税務調査によって、贈与を受けたにも関わらず申告をしていないことが発覚すると、特例を受けていない状態で計算した贈与税に加えて無申告加算税と延滞税が課されます。

特例を利用する際には、必ず翌年の申告を忘れずに行いましょう。

 

贈与のタイミングに注意する

贈与のタイミングを誤ると、特例を利用できないため注意しましょう。

たとえば、受贈者の年齢は「贈与を受けた年の1月1日時点」で18歳以上である必要があります。贈与時の年齢ではないため、間違えないように注意が必要です。

 

また、住宅を取得するタイミングも意識しましょう。

特例の適用を受けるためには「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」を満たさなければなりません。

 

贈与のタイミングが早すぎると特例を利用できない可能性があるため、新築物件を購入する際には、引渡予定日を予め確認しておきましょう。

 

贈与を受けた年の合計所得金額に注意する

特例を利用するためには、所得要件も満たさなければなりません。

年間の合計所得金額が2,000万円(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円)を超える場合、特例を利用できない点に注意しましょう。

 

特に、現在住んでいる家を売却して新たに家を買う場合、譲渡所得(売却益)が発生すると、年間の所得金額が2,000万円を超える可能性があるため注意が必要です。

 

 

 

まとめ

 

住宅取得等資金の贈与の特例を利用すると、最大1,000万円まで非課税で贈与が受けられるため、もし親からマイホーム取得資金の援助を受けるときには利用したい制度です。

 

ただし、特例を利用するためには、さまざまな適用要件を満たす必要があります。

受贈者や取得する住宅について要件が設けられているため、贈与をする側、される側でしっかりとコミュニケーションを取りながら、贈与の時期や金額を決めましょう。

 

また本記事は住宅取得等資金の贈与の特例について簡単にまとめたものです。

利用する年度や受贈者、取得する住宅によっても条件が変わる可能性がありますので、詳しくは住宅メーカーの担当者にご相談ください。

 

 

 

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